保険証がなくても受診できるが、健康診査は受けられない!無保険期間をつくらないよう要注意

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定年退職に伴い、夫の勤務先に保険証を返却してから3日。今日は本来なら先日申し込んでいた特定健康診査の日です。

受診はできても、健康診査はできない

夫は勤務先から「健康保険被保険者資格証明書」を受け取っていません。事務の人はそんなことは一切言っていない、の一点張りでした。

受診することがあっても、一旦窓口で医療費を全額支払えば良い、余分に支払いした分は、新しい保険証を持参すればすぐに返還されますと言われて、納得したそうです。

確かに通常の診察ならそれで良いのですが(一時的にでも医療費を立て替えることになるわけで、良いわけではないですが)、特定健康診査は保険証がないと、そもそも医療機関が書類に必要事項を記入できないため、受けることができないそうです。

夫は私に、医療機関で事情を説明すれば何とかなると言い張っていましたが、何とかならないわけです。唯一の救いは朝、予約をしていた医療機関に出向く前に電話で問い合わせをしたため、無駄足を踏まずに済んだことでしょうか。

まあ、もともともう必要ないかと考えていた健康診査です(3ヶ月に1度、血液検査をしているため、もうこれ以上調べる必要はないのでは?と思っていた)。

私の入っている医療保険では、健康診査の結果を提出すれば、保険料が1ヶ月分無料になる特典があります。私はこの特典目当てに健康診査を受けようとしていただけでした。

今日は3ヶ月に1度の血液検査と健康診査を同時に終わらせようとしていたのですが、見事に失敗したわけです。こんなことなら、もっと早くに健康診査を受けておけば良かったと思いますが、今となっては仕方がありません。

無保険期間を放置するべきではない!

今日電話で問い合わせをした医療機関からも、長女からも「健康保険被保険者資格証明書」は受け取っていないのか、と言われました。

長女からは「それを受け取っていないと、無保険の期間ができるってことじゃん!保険料はきちんと払っているのに、それおかしいでしょ?」と言われ、初めてそうだ、おかしいよねと思うようになりました。

還暦近い年になって、娘に言われて初めて気がつくとは、少々恥ずかしいですが、まったく長女の言う通りです。早速夫にラインで「健康保険被保険者資格証明書」を出してもらうように連絡しましたが、果たしてどうなるでしょうか。

夫の勤務先の事務の人は1週間位で新しい保険証が届くと言っていたそうですが、はっきり言ってもう信じられません。後5日で橋本病の薬も切れてしまいます。保険証がない、これが今の私にとってはかなり大きな出来事になるのが、何だか悲しいです。

くれぐれも中高年の皆さんは無保険期間ができないように、保険証を勤務先に提出するときは「健康保険被保険者資格証明書」を忘れずに貰ってください。

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